1.標識のない道路の「基本の速度」が変わりました

交通法規改正

社員さんやスタッフさんは、住宅街の細い道を何km/hで走っているでしょうか。

2026年9月1日、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。(出典:警察庁 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html)

ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。車の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まることから、歩行者を守るために引き下げが行われました。

これまでは、標識による指定がなければ、住宅街の細い道でも法律上は60km/hが法定速度でした。営業や配送、送迎で社員が毎日通っている道の多くが、今回の対象に当てはまります。

2.「今までどおり」が、青切符では済まなくなる

ルールが変わっても道路の見た目は変わりません。

すべての生活道路への標識設置は現実的でないため、法定速度そのものを引き下げる方法が採られました。

速度超過の反則金は、普通車の場合、20km/h以上25km/h未満で15,000円、25km/h以上30km/h未満で18,000円。違反点数は2点から3点です。(出典:道路交通法施行令別表)

さらに、一般道路で30km/h以上の超過は青切符の対象外となり、違反点数は6点。免許停止の対象で、罰則は6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金となります。

30km/hの道を「一般道だから60km/hまで」という感覚で走れば、それだけで30km/h超過に達します。

社員が免許停止となれば、本人の問題では済まず、業務が止まります。

3.見分け方は「中央線」があるかどうか

引き続き60km/hとなるのは、中央線や車両通行帯がある一般道路、中央分離帯や柵などで通行が往復の方向別に分けられている一般道路、自動車専用道路などです。

これらに当てはまらない一般道路が、30km/hとなります。

また、法定速度と制限速度の違いも押さえておく必要があります。

法定速度は標識等の指定がない道路に適用される速度です。中央線がなくても40km/hの標識があれば、制限速度が優先され、最高速度は40km/hになります。

4.まずは、社内で確実に伝えることから

今回の改正は、標識が増えるわけではないため、社員が自分で気づく機会がほとんどありません。ニュースを見ていなければ、「知らないまま今までどおり走る」状態が続きます。

「知らなかった」で違反となる社員を出さないために、まずは改正内容を社内で確実に伝えることが出発点です。

そのうえで、次のような取り組みが考えられます。

  • 朝礼や安全会議で改正内容を伝え、見分け方と標識優先の考え方まで確認する。
  • よく行く訪問先や配送先の周辺で、中央線のない道路を確認する。
  • 危険予測トレーニング(KYT)やドライブレコーダー映像の事例検討で、生活道路を取り上げる。
  • 住宅街を通る区間について、到着時間の設定に無理がないかを見直す。
  • 社内で使っている資料や配布物に「一般道路の法定速度は60km/h」と書かれていないか確認する。

速度が下がる区間が増えれば、移動時間の見積もりも変わります。守れる時間設定にすることも、会社側の役割です。

5.影響が大きいのは、毎日同じ道を走る社員

交通法規改正

この改正の影響を最も受けるのは、訪問先が住宅地に多い営業職や、宅配・配送、送迎業務など、住宅街を日常的に走る社員です。

同じ道を毎日走る人ほど、速度は経験と感覚で決まっていきます。その感覚が、9月1日を境に法令と合わなくなっているかもしれません。

こうした部署には、朝礼や個別の声かけで重ねて伝えておくと確実です。

6.「いつでも止まれる速度」を自社の言葉にする

今回の改正が求めているのは、30km/hという数字を覚えることだけではありません。生活道路では、いつでも止まれる速度で走ることを当たり前にしていくことです。

たとえば自社の目安として「中央線のない道は30km/h、住宅街はいつでも止まれる速度で」を掲げ、朝礼や交通安全情報ボードで繰り返し伝える方法もあります。

自社がよく走る生活道路や実際のヒヤリハットを題材に、外部専門機関による交通安全講習を行うことも効果的です。

今回の改正の根底にあるのは、生活道路で歩行者や自転車を守ることです。制度が変わったこの機会に、社員が生活道路で安全に走れる状態になっているか、確認してみてはいかがでしょうか。

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